海外転出にともなう確定申告について
今年もやって来ましたこの季節!
確定申告の季節です!
私はアイルランドのワーホリに来る前は会社員ではなく
フリーランスでしたので
毎年自分で確定申告を行っていました。
今回はネットで調べてもなかなか出てこなかった
海外転出にともなう確定申告についてです。
[海外転出時に海外申告で必要なこと]
確定申告は、国民ひとりひとりが納めるべき税金の金額を決めるために行う国への申告制度です。
海外転出の期間中、日本に住所を置かないとなると、非移住者扱いとなります。
日本国内に住所をおかない者が
確定申告を行う際には
納税管理人を選出しなければなりません。
個人でも法人でも
血縁関係があろうかなかろうが関係なく
納税管理人という者を立てなければなりません。
簡単に言えば
所得税の納付、または還付を自分の代わりに行ってくれる人です。
“1年くらい日本を離れるだけだし、所得税の支払いor還付を受けるだけだから、納税管理人を立てるなど、そこまでしなくてもいいんじゃないの?”
なんて、私も思いました。
しかし
ワーホリに行く方、海外に移住される方は、住民票を抜いていかれる方が多いと思います。
住民票を抜いていかないと
ワーホリで海外にいる間も
住民税や健康保険料の支払い義務が発生し、支払い続けなければ
いけません。
住民票をおいていくか、住民票を抜いていくか、判断はご自身にお任せします。
住民票を抜いていくと、日本に住所がなくなってしまうので、日本の非移住者になります。
日本の非移住者になると
転送不可の納税や還付金の案内が自分のもとへ届かず
住所不達ということになり
納税できないのはもちろん
還付金も受け取れなくなってしまいます。
私は還付金を受けとる方だったので
受け取れないと困る!
と、言うことで
納税管理人を父親にお願いしました(^^)
申請方法は簡単!!
確定申告書と一緒に
納税管理人の届けを記入し提出します。
そして
還付金がある方は還付金の振込先は
納税管理人の口座になりますのでご注意を!
海外転出時、住民票を抜かれる方は
確定申告時に上記を注意して準備されていくことをオススメします。
後日
無事還付金を納税管理人父親の口座に
受けとることができました。
帰国後は
納税管理人の解任届けにて、自分の名前に戻すことをお忘れなく♪
納税管理人の届け出・納税管理人の解任届けはこちらの国税庁のホームページより